残業計算の方法①

”残業手当”とひとくくりに言いますが、この残業手当とはそもそも何時間労働すれば残業時間になり、割増率は一体いくらで計算を行うのか、ご存知の方は少ないのではないでしょうか。

残業計算を行うにおいてのポイントをいくつかご紹介致します。

就業規則には1日あたりの労働時間と休日が定められており、この組み合わせで通常の労働時間と通常の労働日がわかります。
会社によって、所定労働時間を7時間としているところもあれば8時間としているところもあるでしょう。
労働基準法では、労働時間について原則1日8時間・1週40時間を上限としており、これを"法定労働時間”と呼んでいます。そして法定労働時間を越えた労働時間については、割増賃金の支払義務を設けています。

図解にまとめると以下の通りです。

●始業時間9:00~の事業所の場合(所定労働時間7時間・8時間の両ケースにおいて)

 900
(始業時間)
法定労働時間
8時間)
 
 所定労働時間
 (7時間)
 
 
 1700~
 
 
 法定内残業時間
 所定外労働時間
 (1時間)
 
 1800~
 
 法定外残業時間
 (8時間超~)
 
 2200~
 
 深夜残業時間
 
 
※ 1800~の残業時間のことを時間外残業といいます。
※ 所定の労働時間を超えた時間~が一般的に言われる"残業時間“です。
 
割増賃金として支給すべきは”法定外残業時間”、”深夜残業時間”、または”休日出勤”があった場合です。下記が、割増賃金の下限の計算方法です。
尚、下記の割増率以上を支払っていれば問題はありません。あくまでも下限につき、所定外労働時間についても25%以上の割増をしているからといって間違いではありません。便宜的に所定外労働時間についても時間外と同様に25%以上の割増適用をしている事業所もあります。
 
①法定労働時間以内である所定外労働に対しては、単価×100%を支払う
②1日8時間を越えた場合、25%以上の割増賃金を支払う
③1週40時間を超過した場合、25%以上の割増賃金を支払う(②で25%以上の割増賃金を支払った部分は除く)
④週1日または4週4日の休日を確保できない場合、35%以上の割増賃金を支払う
 

 

 

村田社会保険労務士事務所

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