給与計算業務日誌

平成24年度の年末調整における生命保険料控除についての注意点は大きく2つあげられます。

まず一つ目が種類が3つになる、という点です。
従来の生命保険料控除のは下記の2種類でした。
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」
上記に加えて「医療介護保険料控除」が加わります。
これについては、簡単にいえばこれまでの「一般生命保険料控除」が2つに分かれます。
主に死亡保障中心となるのが「一般生命保険料控除」、主に介護保険や医療保険など、長生きリスクに備える保険が「医療介護保険料控除」となります。
但し、H24年1月1日以後に契約したものに限りこれらが適用されるので、控除証明書の内容確認が必須となります。

また、二つ目が控除額の変更です。
1年間で支払った各保険料の額によって控除額が異なりますが、所得税の場合各最高限度額5万円ずつの所得控除を受けられます。
但し、これはH24年1月1日までに契約された「一般の生命保険料」及び「個人年金保険料」に関しての適用となります。
変わるのは、平成24年1月1日以降に契約する保険です。
それぞれ、所得税だと控除額は最高限度額4万円、3種類合わせて控除額は合計12万円になります。

 

最低賃金審議会によって最低賃金が見直される可能性がある為、毎年の確認が必要です。

最低賃金には2種類あり、どちらか高いほうの最低賃金が適用となります。

・地域別最低賃金…アルバイトやパート、嘱託等の雇用形態にかかわらず、全ての労働者に適用されます。

(毎年10月頃に改定)

・特定(産業別)最低賃金…特定の産業に従事する基幹的労働者とその使用者に適用されます。地域別最低賃金よりも高い水準で定められています。

(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方を除く)

(毎年10月~2月に改定)
□最低賃金未満で人を雇う場合は労働局長の許可が必要です(最低賃金の減額特例許可)。

減額特例許可の対象となる労働者は下記の通りです。

①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者

②試の使用期間中の者

③職業訓練を受けている者

④軽易な業務に従事する者

⑤断続的労働に従事する者
□最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。

実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。

①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

②1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

③時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金など

※固定残業手当として支給されている手当については最低賃金の対象にはならないので注意が必要です。

④精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
□最低賃金の適用時期について

例:大阪府の最低賃金786円→800円(平成24年9月30日発効)

9/30まで勤務した分に関しては発効前であると判断し、10/1以降より発効後の適用となります。

”残業手当”とひとくくりに言いますが、この残業手当とはそもそも何時間労働すれば残業時間になり、割増率は一体いくらで計算を行うのか、ご存知の方は少ないのではないでしょうか。

残業計算を行うにおいてのポイントをいくつかご紹介致します。

就業規則には1日あたりの労働時間と休日が定められており、この組み合わせで通常の労働時間と通常の労働日がわかります。
会社によって、所定労働時間を7時間としているところもあれば8時間としているところもあるでしょう。
労働基準法では、労働時間について原則1日8時間・1週40時間を上限としており、これを"法定労働時間”と呼んでいます。そして法定労働時間を越えた労働時間については、割増賃金の支払義務を設けています。

図解にまとめると以下の通りです。

●始業時間9:00~の事業所の場合(所定労働時間7時間・8時間の両ケースにおいて)

 900
(始業時間)
法定労働時間
8時間)
 
 所定労働時間
 (7時間)
 
 
 1700~
 
 
 法定内残業時間
 所定外労働時間
 (1時間)
 
 1800~
 
 法定外残業時間
 (8時間超~)
 
 2200~
 
 深夜残業時間
 
 
※ 1800~の残業時間のことを時間外残業といいます。
※ 所定の労働時間を超えた時間~が一般的に言われる"残業時間“です。
 
割増賃金として支給すべきは”法定外残業時間”、”深夜残業時間”、または”休日出勤”があった場合です。下記が、割増賃金の下限の計算方法です。
尚、下記の割増率以上を支払っていれば問題はありません。あくまでも下限につき、所定外労働時間についても25%以上の割増をしているからといって間違いではありません。便宜的に所定外労働時間についても時間外と同様に25%以上の割増適用をしている事業所もあります。
 
①法定労働時間以内である所定外労働に対しては、単価×100%を支払う
②1日8時間を越えた場合、25%以上の割増賃金を支払う
③1週40時間を超過した場合、25%以上の割増賃金を支払う(②で25%以上の割増賃金を支払った部分は除く)
④週1日または4週4日の休日を確保できない場合、35%以上の割増賃金を支払う
 

 

 

厚生年金保険・健康保険の事業所調査(平成22年度)において、指導を受けた多く受けた内容について下記のような実例をご紹介致します。

事業所調査により、実際の指導状況
指導…23% 指導なし…77%

指導内容
・賞与支払届出もれ…43.06%
[資格取得届関係]
・資格取得届出もれ(資格延長含む)…19.1%
・報酬月額訂正…14.0%
・資格取得年月日訂正…3.0%
・月額変更届出もれ…17.8%
[資格喪失届関係]
・資格喪失年月日訂正…0.54%
・資格喪失届出もれ…0.52%
[その他]
・住所変更届出もれ…0.5%
・被扶養者(異動)届出もれ…0.5%
・保険者証の未回収・返戻…0.4%

従業員の採用・退職時、算定基礎届・月額変更、給与計算における保険料の控除など、これらの指導内容と給与計算は密接に関係があります。
給与計算は実際に行った手続きに基づいて保険料控除すべき金額の計算を行っているので”単純計算作業”ではありません。

例:社会保険の資格を取得/喪失した日によって健康保険料・厚生年金保険料の発生有無に違いがあります。
末日締め、翌月給与支払の会社で2名退職者が出たとします。(9/29退職1名・9/30退職1名)
この場合、翌月の給与で健康保険料・厚生年金保険料を控除するのは9/30退職の方のみになります。
社会保険料については、資格を喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで月を単位として計算されることになっている為です。

また、上位にあがっている賞与支払届もれについてですが、賞与計算についても給与計算とはまた違った”賞与計算”があり、且つ賞与については管轄の年金事務所に届け出る必要があります。
弊所では、給与計算だけではなく賞与計算&支払届の届出についても業務を承ります。(※別途料金)

補足ですが、賞与にも社会保険料が発生します。(総報酬制の導入:平成15年4月~)
詳細についてはまた月別業務内容にてご紹介したいと思います。

賞与にかかる保険料…実際に支払われた賞与額から1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額とし、それぞれの健康保険・厚生年金保険料率をかけた額で求められます。
給与と同じく保険料については、事業主と被保険者が折半で負担します。

※標準賞与額の上限
健康保険…年度で540万円が上限
厚生年金保険…支給1回(同じ月に2回以上支払われたときは合算)につき150万円
 

給与計算というと、一見、単純で簡単にできそうなイメージをもたれることがあります。

しかし実際は、社会保険のしくみや労働法、所得税、住民税といった幅広い知識が必要とされ、1円のミスで従業員からの信頼を失う、極めて繊細で重要な仕事といえます。

そして通常処理だと思い行っていた計算処理が、実は誤った処理をしていた…というケースがよくあります。

本チェックシートは、実際にあった顧問先企業の給与計算における誤り箇所をベースに作成しています。

給与計算について、一度確認してみてはいかがでしょうか?

給与計算カウンセリングシート

給与計算カウンセリングシート(回答)

厚生年金保険料率は毎年9月に0.354%(坑内員・船員は0.248%)ずつ上がり、H29年9月の時点で18.300%で固定されます。当月控除の会社の給与計算は今月分の保険料から料率変更して控除する必要があります。 また、算定によって決定した標準報酬月額も9月より適用となります。但し、7月・8月・9月に随時改定によって月額変更届を提出した方は、随時改定決定の標準報酬月額が適用されます。

  • 経費を削減したい

 厳しい経営環境の中、経費削減、コストダウンは企業経営にとって必須の課題です。給与計算には担当者の人件費だけでなく、給与計算ソフトの更新、明細用紙の手配や準備作業など目には見えにくいコストがかかります。給与計算をアウトソーシング(外部委託)することで、費用の一元管理が可能になります。

  • 人材を有効活用したい

 現在の企業経営においては、本来業務の強化が欠かせません。製造業であれば品質の向上、コストダウン、納期の短縮です。サービス業や卸小売業であれば顧客の開拓、サービスの向上です。中小、中堅企業では直接部門への人員の集中配置を検討しなければなりません。また、総務などの間接部門においても、社会保険手続や給与計算等の作業からより戦略的な仕事へ重心を移すことが求められています。

  • 正確に計算できているか不安

 労働基準法などの労務関係法令の知識が社員にも浸透しています。適正な労務管理ができていないと、表には現れない不満が蓄積します。社員の中に不満があると、どうしてもモチベーションが低下します。つまり、同じようにお給料を支払っていても生産性が上がらず、結局人件費の無駄な出費になります。

 また最近では、在職中の社員だけでなく、退職後の社員からも残業代などの異議申立てが増加しています。労働基準監督署の是正勧告を受けた場合は、2年間さかのぼって支払うこともありますから、経営危機にもなりかねません。

  • いつでもすぐに労務管理上の課題の相談・解決
  • 社会保険・労働保険の手続代行
  • 就業規則等の社内規程の整備による労使トラブルの予防
  • 労働関係法規等の法改正、雇用関係の助成金等の情報提供
  • 評価制度、賃金制度等の人事制度の構築支援
  • 人材育成のための社員研修の企画・運営


 人事労務管理は企業経営の基盤です。基盤が強固でなければ、企業本来の業務がスムーズに進まず、業績等の成果を上げることもできません。

 村田社会保険労務士事務所では、人事労務管理をワンストップでサポートすることで、企業の基盤づくりのお手伝いをいたします。

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