平成24年度の年末調整における生命保険料控除についての注意点は大きく2つあげられます。
まず一つ目が種類が3つになる、という点です。
従来の生命保険料控除のは下記の2種類でした。
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」
上記に加えて「医療介護保険料控除」が加わります。
これについては、簡単にいえばこれまでの「一般生命保険料控除」が2つに分かれます。
主に死亡保障中心となるのが「一般生命保険料控除」、主に介護保険や医療保険など、長生きリスクに備える保険が「医療介護保険料控除」となります。
但し、H24年1月1日以後に契約したものに限りこれらが適用されるので、控除証明書の内容確認が必須となります。
また、二つ目が控除額の変更です。
1年間で支払った各保険料の額によって控除額が異なりますが、所得税の場合各最高限度額5万円ずつの所得控除を受けられます。
但し、これはH24年1月1日までに契約された「一般の生命保険料」及び「個人年金保険料」に関しての適用となります。
変わるのは、平成24年1月1日以降に契約する保険です。
それぞれ、所得税だと控除額は最高限度額4万円、3種類合わせて控除額は合計12万円になります。