月別業務

被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が出ないように、毎年1回、標準報酬月額が決めなおされます。
定時決定にあたり、4月・5月・6月に支払った報酬(平均月額)で決定、「被保険者報酬月額算定基礎届」に記入し、7月1日~7月10日(又は指定された提出日)に提出します。 詳細はこちら

所得税では、申告納税が原則となっており、個人で事業を営む自営業者は毎年1月1日~12月31日までの1年間に得た所得を自分で計算して、その年の翌年の2月16日~3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納税することになっています。しかし、会社から支給される給与収入のみのいわゆるサラリーマン(給与所得者)全てに、各自で確定申告してもらうのは、事務手続きの作業が膨大なものになってしまいます。そこで、給与所得者の代わりに会社が行うのが年末調整です。(通常毎年12月の年末に行われるので「年末調整」と呼ばれます) 詳細はこちら

給与所得者の扶養年末調整で控除できる所得控除は11種類あります。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書で確認する所得控除は計6種類です。 詳細はこちら

村田社会保険労務士事務所

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