定時決定…全員の社会保険料 標準報酬月額の決めなおし

被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が出ないように、毎年1回、標準報酬月額が決めなおされます。
定時決定にあたり、4月・5月・6月に支払った報酬(平均月額)で決定、「被保険者報酬月額算定基礎届」に記入し、7月1日~7月10日(又は指定された提出日)に提出します。


届出の対象


・7月1日現在の全被保険者
※7月または8月に被保険者資格を喪失する人、8月または9月に随時改定が行われる人などの定時決定対象外の予定の人に関しても対象となり、算定基礎届の用紙に必要事項を記入します。
5月に入社した人は、5月・6月の2か月分の報酬を届出ること
※70歳以上の被用者の届出については、定時決定・随時改定・賞与支払についての「算定基礎・月額変更・賞与支払届」のほか、要件に該当する場合の「育児休業修了時報酬月額変更届」の提出も必要です。

対象外の人
6月1日以降に被保険者となった人については「資格取得時決定」で、翌年の8月までの標準報酬月額が決まっており、今年の算定基礎届では対象外となります。


報酬月額の計算方法

4月・5月・6月のうち対象月の報酬の平均月額を算出します。

①支払基礎日数が17日未満の月は計算の対象から除きます。
②月々支給されるもので、現物は都道府県ごとの価値などにより通貨に換算し、各月の報酬月額を計算する。なお、4月~6月に年3回以下の賞与があれば計算から除きます。
③対象月(支払基礎日数が17日以上)の報酬総額を対象となった月数で割ります。
※支払基礎日数が17日未満の月は、報酬が通常の月とかけ離れる場合があることから、計算の対象からは除くこと

支払基礎日数とは…給与計算の対象となる日数(有給休暇は支払基礎日数に含みます)
月給制や週給制の場合…給与計算期間の暦日数(但し欠勤日数分だけ給料が差し引かれる場合は、就業規則・給与規定に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数となります)
日給制や時給制の場合…出勤日数

※3ヶ月とも17日未満や無給などの場合には従前の標準報酬月額で届け出ること
※育児休業等(育児休業および育児休業に準ずる休業)期間や介護休業期間は、休業直前の標準報酬月額(休業直前の算定の基礎となった報酬月額にもとづく額)を引き続き用いること

この場合、算定基礎届で報酬月額の内訳を届出ますが、従前の標準報酬月額で決定されます。


手順について

①支払基礎日数(4月・5月・6月の支払基礎日数)を調べます。
②現物給与(食事、住居等の現物支給)は金額に換算します。
③差額支給については、修正平均を出します。
④資格取得・喪失の届出漏れがないか調べます。
⑤算定基礎届対象外の人を調べます。
⑥賃金台帳などを用意をします。

算定基礎届により、各被保険者の新しい標準報酬月額が送られてきたら、給与明細書等で各人の新標準報酬月額を通知するようにします。
この新しい標準報酬月額に基づき、9月から新しい保険料や手当金が計算されます。

村田社会保険労務士事務所

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