給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除で確認する各種所得控除について

①配偶者特別控除

所得者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、以下の要件を満たす配偶者がいるときに、配偶者の所得金額に応じて受けることができます。
・生計を一にする配偶者(合計所得金額が76万円未満の人に限る)
(収入141万円未満まで)
・控除対象配偶者に該当しない人
「配偶者控除」を受けている場合には、「配偶者特別控除」は受けることはできません。

②生命保険料控除

所得者本人が、本年中に生命保険料を支払った場合に受けることができる所得控除です。
適用を受けるためには、各保険会社が発行する「生命保険料控除証明書」の添付が必要です。(一般の保険料で年間保険料9,000円以下は不要)
一般の生命保険料と個人年金保険料を支払った場合には最高10万円の控除が適用されます。
なお、算出した生命保険料の控除額の計算に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
生命保険会社の発行する証明書には、「一般用」「個人年金用」と記載されています。

③地震保険料控除

対象となる地震保険料は、所得者本人または本人と生計を一にする親族が所有している家屋・家財のうち一定のものを保険や共済の目的とし、かつ地震等損害により、これらの試算について生じた損失の額を填補する保険金または共済金が支払われる損害部分の保険料や掛金です。
控除の適用を受けるためには各保険会社が発行する「地震保険料控除証明書」の添付が必要です。
なお、算出した地震保険料の控除額の計算に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

・旧長期損害保険料については、平成19年より廃止され、経過措置として要件によって控除が認められています。

④社会保険料控除

所得者および本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を本人自身が支払った場合に受けることができる所得控除です。
健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの保険料や掛金のように毎月の給与から差し引かれているものは申告しなくてもそのまま控除されます。
国民健康保険や国民年金などのように本人が直接支払っているものは保険料控除申告書で申告することにより、控除を受けることができます。
また、受給する年金から特別徴収された介護保険の保険料及び後期高齢者医療制度の保険料については、その保険料を支払ったのは年金の受給者自身となるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されますので、配偶者または扶養親族が負担することとなっている保険料として所得者本人が控除することはできません。

⑤小規模企業共済等掛金控除

本人が、本年中に小規模企業共済等の掛金、個人型年金の加入者掛金等を支払った場合に受けることができる所得控除であり、控除額は支払った掛金の全額となります。この控除の適用を受けるためには支払った掛金の金額の証明書が必要です。

村田社会保険労務士事務所

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