年末調整

所得税では、申告納税が原則となっており、個人で事業を営む自営業者は毎年1月1日~12月31日までの1年間に得た所得を自分で計算して、その年の翌年の2月16日~3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納税することになっています。しかし、会社から支給される給与収入のみのいわゆるサラリーマン(給与所得者)全てに、各自で確定申告してもらうのは、事務手続きの作業が膨大なものになってしまいます。そこで、給与所得者の代わりに会社が行うのが年末調整です。(通常毎年12月の年末に行われるので「年末調整」と呼ばれます)

給与の支払いを受ける人は、毎月の給与から所得税を天引き(源泉徴収)されていますが、以下の理由により実際に負担すべき年税額と必ずしも一致しません。
・源泉徴収税額は、年間を通じて毎月の給与の額に変動がないものとして作られているが、実際は年の途中で給与の額に変動があること
・年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払い分から修正し、遡って各月の源泉徴収税額を修正しないこと
・配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされている
したがって、年末の時点で1年間の所得に対して実際に負担すべき年税額を計算して、この不一致の金額を年末調整により精算を行います。
※但し、一部の所得者は年末調整を受けることができません。また、年末調整では控除を受けることができない医療費控除等は、別途個人が確定申告をする必要があります。

年末調整の対象となる人(次のいずれかに該当する人)
①1年を通じて勤務している人
②年の中途で就職し、年末まで勤務している人
③年の中途で退職した人のうち、次の人
・死亡により退職した人
・著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期から見て、本年度中に再就職ができないと見込まれること
・12月中に支給期の到来する給与の支払受けた後に退職した人
・いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年度中に支払いを受ける給与の総額が103万以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除く
④年の中途で海外の支店へ転勤したなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有していない人のこと

年末調整の対象とならない人(次のいずれかに該当する人)
①年末調整の対象となる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
②年末調整の対象となる人のうち、災害により被害を受けて「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
③2箇所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
④年末調整を行う時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
⑤年の中途で退職した人で、年末調整の対象となる人③に該当しない人
⑥非居住者
⑦継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇い労働者など(日額表の丙欄適用者)

村田社会保険労務士事務所

〒540-0019

大阪市中央区和泉町1-1-14

ワイエムピー谷町ビル5F

TEL 06-6946-1239

FAX 06-6946-9100