毎月の保険料の計算方法

①社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)について

各被保険者の標準報酬月額に保険料をかけて算出した金額が毎月の保険料になり、事業主と被保険者が負担します。
保険料については、健康保険・厚生年金保険料ともに毎年新料率を適用します。

標準報酬月額×各保険料率÷事業主と被保険者で折半

健康保険(協会けんぽ)
変更時期…毎年3月分保険料より~
料率…都道府県単位保険料率を使用
※健康保険組合の保険料率は、組合ごとに30~120/1000の範囲で組合会の議決で定めますが、一般保険料率の被保険者負担分は料率の半分をこえません。

40歳以上65歳未満は介護保険料を負担
40歳以上65歳未満の健康保険加入者は、介護保険の第2号被保険者です。
第2号被保険者に該当する健康保険の被保険者(40歳誕生日の前日の月から)は、健康保険の一般保険料に上乗せして介護保険料を上乗せします。


厚生年金保険

変更時期…毎年9月分保険料より~
料率…毎年0.354%ずつ引き上げられ、H29年9月には18.3%で固定されます。

※資格取得・喪失月の保険料
毎月の保険料は月単位で計算されます。月の途中で被保険者資格の取得/喪失があっても、日割計算ということはありません。
被保険者資格を取得した月は、加入期間が1日でも、1ヶ月分の保険料を納めます。
被保険者資格を喪失した月(退職または死亡した日の翌日が属する月、後期高齢者医療の被保険者になった月)は保険料を納める必要はありません。
例:3/31日退職→4/1喪失 3月分の保険料はかかるが、4月分の保険料はいらない。
但し、同じ月に被保険者の資格を取得/喪失した場合は、その月は保険料を納めます。=同月得喪

※翌月控除・当月控除について
健康保険と厚生年金保険料は、一般的には翌月控除、または当月控除という方法が用いられています。

例:8月末日まで在籍→9月1日喪失=8月分の保険料が発生→8月中の支給給与で控除…当月控除
                             9月中の支給給与で控除…翌月控除

 

②雇用保険について

各雇用保険被保険者の賃金の総支給額×保険料率にて算出します。
※但し保険料の対象とならない賃金もあります。

変更時期…毎年4/1に変更~
※賃金計算期間を以って料率の変更処理をすること

例:賃金計算期間 3/1~3/31 支給日翌月25日 →雇用保険料率が変わるのは翌月4/1~4/30の賃金計算期間より変更。よって5月支給給与にて変更となります。

※雇用保険料計算における注意点
健康保険や厚生年金保険は日割概念がなく、末日在籍時点(※同月得喪を除く)で保険料がかかってくるか判断するのに対し、雇用保険は賃金及び賞与を支払う度に支給額に応じて保険料がかかります。
よって健康保険や厚生年金保険と違い、変動する手当等によって毎月の保険料額に変更が生じます。
また、労働保険年度初日(4月1日)において、雇用保険に加入している満64歳以上の高年齢者については雇用保険料を徴収致しません。

 

 

村田社会保険労務士事務所

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